エコケー株式会社

2021.06.10.公開 (2023.04.04.更新)

せどりが違法に?中古スマホを取り扱う時に注意すべきこと

フリマを利用したせどりが明確に違法である旨が警視庁のホームページに掲載されました。
今後中古スマホを取り扱う事業者は何に注意し、法に則った運営を行っていけば良いかをポイントを絞ってお伝えします。

何が違法なのか?

2021年6月9日更新で警視庁のホームページに、フリマアプリから仕入れを行った場合の古物商における考え方が明確に示されました。詳細については下記リンク先をご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html
ここでは、何が違法で、何に注意をすべきか要点を絞ってお伝えしていきます。

1、古物商とは?
そもそも古物商とは中古品を取り扱う事業者のことですが、万が一買い受けた商品が犯罪に関わる商品であった時に、その流通を解明し、消費者の保護ならびに犯罪の抑制を目的として、公安委員会が事業者に対して許可を与えてるものです。逆に言うと、古物商許可証を有していない者(事業者)が中古品の売買を “事業として営む” ことは “違法” となります。

2、古物商でない者がフリマアプリで商品を売買することは違法なのか?
さて、少しずつ具体的な事例についてお話していきましょう。
インターネットの普及により、昔と比べると多様な手段により商品の売買ができるようになりました。
フリマアプリもそのひとつで、特に昨今ではメルカリの急速な普及によりCtoCという言葉もよく聞かれるようになりました。今回の例題ではフリマアプリでの売買が違法なのか?ということですが、これは “時と場合による” というのが正しい解になるかと思います。


フリマアプリからの仕入れで違法となる事例

では、なぜ時と場合によるのかを下記の4つのケースで考えてみたいと思います。
①、売り手が事業者で、買い手も事業者
②、売り手が事業者で、買い手は個人
③、売り手が個人で、買い手が事業者
④、売り手が個人で、買い手も個人
※事業者とは個人、法人問わず古物取り引きを反復継続して行うもの(古物事業者)で、個人とは法人、個人問わず古物事業者以外のもの。

まず、①の場合は双方共に古物商許可証を取得しているはずです。古物事業者同士の取り引きですので、フリマアプリであろうが直接取引であろうが売り手が商品説明欄に古物商許可証の番号を記載していれば問題はありません。

②の場合も同様で、売り手が事業者で買い手が一般消費者ということはこれまで古物商が行ってきた一般的な取り引きと同じで、商品説明欄に古物商許可証の番号が記載さていれば何ら問題になることはありません。

次に③を飛ばして④のケースについて考察すると、売り手も買い手も一般消費者であり、営利を目的とした継続反復した取引きに該当しません。(自ら消費したものを毎日出品、販売しても営利目的の継続反復取引きではありません。あくまでも仕入れたものを高く売るなど、事業制があるかが個人と事業者を区別します。)つまり、古物商法に接触することはありません。

さて、問題なのは③です。この場合、古物商を持たない一般消費者が不用品をフリマアプリ等で売却することを目的としています。一方で、買い手は事業者であり、継続反復して古物品を買い受けることを目的としてフリマアプリを利用していることとなります。この買い手の事業者は古物商として当然、売り手の情報を残す必要があります。具体的には氏名、住所、職業、年齢の4つの事項について情報の取得ならびに “本人確認” を行う必要があるのです。本人確認とは、申込者が申告した住所、氏名に誤りがないか、申込者本人が実在し実際にそこに居住しているかを確認するもので、非対面取り引きにおけるいくつかの確認方法が存在します(古物商の本人確認方法については15の手段がありますが、今回は割愛します。詳細は警視庁のホームページをご確認ください。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html)が、今回の見解では、フリマアプリからの仕入れは事業者が直接本人確認した訳ではないので、古物商法上の本人確認には該当しないという事です。


中古スマホ業界に与える影響
この問題は中古スマホ事業者、特に小規模事業者にとってはかなりつらい見解です。
最近メディアなどでも大きく注目を集めるようになった中古スマホ業界ではありますが、国内における中古スマホの利用率はまだまだ一桁台でメジャーな存在とはいえません。そんな業界で小規模事業者が頑張って仕入れをなっても仕入れに偏りが出てしまったり、仕入れ規模が合わなかったりして、バランスよく在庫を保有し続けることは至難の技です。これまでフリマアプリでその不足分を補ってきた小規模事業者にとって今回の見解はこの先が苦難の道であることを意味しています。
エコケー株式会社ではこのような小規模事業者がより安定して商品を仕入れできるように、今後も卸業務を推進して参りますので、興味がある方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。(現在はコンサル先へのみ商品を販売しております。詳しくはお問い合わせください。)